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2009/12/24 【癒しビジネスレッスン】癒しのおしごとの開業手続き


本日のメールマガジンでは

「癒しのおしごとの開業手続き」

についてお伝えしたいと思います。


どうぞよろしくお願いします。


このメールマガジンを購読されている方の多くは、これから癒しの
おしごとで独立開業していこうという方だと思います。

なので、まだ開業に関する事務手続きを経験したことのない人も多い
ですよね?

あなたは、どうでしょうか?

セミナーに参加してくださった受講生の方にもお聞きしたところ
「開業手続きは全くわからない」
という意見が多くありました。

そこで、今回は、一番多いと予想されるケースで開業手続きの方法を
お伝えしますね。


たぶん一番多いのは、あなたのみで個人事業主として開業されるケース
だと思います。

従業員を雇わず、株式会社などの会社組織とせずに事業をはじめる場合、
必要な書類は以下の3つだけです。


1.個人事業の開廃業届出書

2.所得税の青色申告承認申請書

3.個人事業開始等申告書


最初の1と2は最寄の税務署に提出する書類。

3の個人事業開始等申告書だけは都道府県税事務所に提出します。


もし、青色申告をしないのであれば、 2の所得税の青色申告承認申請書
も必要ありません!


しかし、正式な開業手続きをする前に、いくつか記載する内容について
決めておかなければならないこともあります。


最低限決めておかなければならないのは以下の3つの項目です。


1.開業日

事業を開始した日付です。

店舗を出すなら開店日を書類でも開業日とするのが一般的です。

しかし、店舗を出さない場合は、都合の良い日をご自身で決めてしまって
OKです。

大安の日とかでもいいと思います。

ただし、開廃業届出書は開業から1ヶ月以内、その他の書類は2ヶ月以内
という提出期限があります。

ですので、それに間に合う日を記載しなければなりません。


2.屋号

個人名で活動するなら必要ありませんが、何か名称やサロン名などが
ある場合には、屋号をつけることが可能です。

屋号を付けない場合は、提出書類の屋号の欄は空白でOKです。


3.事業の種類

各種提出書類には事業内容の欄があるので、そこに「ヒーリングサロン」
などと記載します。


ちなみに、開業届を出すと、雇用保険がもらえなくなったりします。


原則として、会社勤めの方で会社以外からの収入が合計が20万円を超える
場合には確定申告が必要です。

しかし、開業届の提出は強制ではないので、会社勤めの方は開業届の提出は
慎重にお願いしますね。 


今日のメールマガジンの内容は以上になります。


ぜひ参考にしてみてください。


青色申告や無料で税理士をつける方法、などについてなどは、またの
機会にお伝えしたいと思います。



本日のメールマガジンでは

「癒しのおしごとの開業手続き」

について一緒に学びました。


参考にしていただけたら幸いです。


次回もお楽しみにしていてください(^o^)/

 





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